古物商許可番号とは?
キャリア決済現金化の業者を利用する際、良く目にすることのある「古物商許可番号」とは一体なんだ?と思った方もいるでしょう。簡単に言うと、古物商許可番号とは各警察署に届ける義務のある、中古品を売買する業者に必要な許可証のことを言います。中古品を売買する業者といってもざっくりしすぎて分かりにくいかと思います。大まかに分類すると、以下の通りです。
となっています。このように、古物商許可番号は意外と私たちの生活に密着している許可だということが分かります。
無許可営業業者に気をつけて!
この古物商許可番号ですが、もちろん中古の金券などを扱う、携帯料金決済現金化の業者にも必要になってきます。
主にホームページで営業をする携帯料金決済現金化業者たち。ホームページで営業をする場合、ホームページ上に古物商の登録番号を表示しなくてはいけません。ホームページを開設していて古物を扱っているのに、許可番号の表記の無いような業者は、はっきり言ってかなり怪しいです。単に許可番号の表記忘れ、ということも考えられますが、「無許可営業」いわゆる「モグリ」と呼ばれる業者に当てはまり、信用は出来ないでしょう。
なぜ信用できないのか?それは、古物商の無許可営業には法律で罰則が設けられていて、「3年以下の懲役または100万以下の罰金」と厳しい罰になっているからです。さらに、古物商の許可は、よっぽどの理由が無い限り、未成年などを除いて誰でも申請できる許可なのです。
古物商の許可を申請できない人は次の通りです。
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過していない者
・住所の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過していない者・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
この事から、「古物商許可番号」記載の無い業者は誰でも申請できる許可にもかかわらず、「申請できない」もしくは、「危険な橋を渡ってでも、申請しない」のどちらかであると考えられ、非常に危険だということが分かります。
任せるなら安心安全の業者へ
メールアドレスや、電話番号といった個人情報を扱う業者なのですから、信用に値する業者に任せるのが一番でしょう。換金率や、甘い文句に誘われて、「無許可営業」の業者とは決して取り引きしないようにしましょう。言葉巧みに、住所や名前などを聞き出され、後で大変なことに・・・ともなりかねません。
「考えすぎでは?」と思った方もいるでしょう。しかし、古物商の無許可営業には刑事罰があることから、無許可営業の業者は「犯罪を犯しつつ営業をしている状態」にある、と言えます。犯罪に当てはまる行為をしながら営業をしていても平気なのですから、個人情報の保護について倫理があるとは思えません。
古物商許可証と業者の安全性について紹介してきましたがいかがだったでしょうか。無許可営業の業者とは絶対に取り引きをしてはいけないと言うことは分かって頂けたと思います。取り引きをするのなら、安心の「届出業者」に任せましょう。きっとあなたの強い味方になってくれます。
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